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お知らせ&お掃除コラム

賃貸物件の退去する方いらっしゃい #家賃債務保証

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賃貸物件を退去した後のハウスクリーニングについて、以下のポイントを押さえておきましょう。

1. ハウスクリーニングは誰が負担する?

① 借主負担(敷金から差し引かれることが多い)

• 退去時に契約書を確認しましょう。

• 「ハウスクリーニング費用を借主負担」と明記されている場合、敷金から差し引かれるか、退去時に支払うことになります。

② 貸主(大家・管理会社)負担

• **通常の使用による汚れ(経年劣化など)**は原則として貸主負担(国土交通省のガイドラインによる)。

• ただし、部屋を故意・過失で汚した場合(タバコのヤニ、ペットの臭い、カビなど)は借主負担になる可能性が高いです。

2. ハウスクリーニングの費用相場

一般的な費用の目安

• 1R・1K:15,000~30,000円

• 1LDK・2DK:30,000~50,000円

• 2LDK・3DK:40,000~60,000円

• 3LDK以上:50,000~80,000円

※エアコン清掃や特別な汚れ(油汚れ、カビ、ペット臭など)があると追加料金が発生することがあります。

3. 借主ができる対策

• 退去前にできる範囲で掃除しておく(キッチン、浴室、トイレ、床の拭き掃除など)。

• ハウスクリーニング業者を自分で手配できる場合もある(事前に管理会社に確認)。

• 敷金精算の際に不明な点があれば、見積書の明細を確認し、納得できない場合は交渉する。

4. 退去後のトラブルを防ぐには?

契約時にハウスクリーニング費用の有無を確認しておく。

退去時に立ち会いをし、汚れや損傷の状況を写真で記録しておく。

• 不当な請求を受けた場合は、消費生活センター国土交通省のガイドラインを参考に対応する。

賃貸退去時のハウスクリーニングについて不安がある場合は、契約書を確認し、事前に管理会社に相談するのがベストです。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、賃貸物件の退去時のハウスクリーニング費用の負担は、契約内容や汚損・損耗の原因によって異なります。

原状回復の基本原則

1. 原状回復の定義

• 借主が故意・過失で発生させた損耗や、通常の使用を超える使い方による毀損を修復することが「原状回復」に該当します。

経年変化や通常使用による損耗は原則として貸主の負担となります。

2. ハウスクリーニング費用の負担

通常の使用による汚れ(例:長年の使用による壁紙の変色や床の摩耗)に関するクリーニング費用は貸主が負担するのが基本です。

• ただし、契約に「ハウスクリーニング費用は借主負担」とする特約がある場合は、その内容に従うことになります。

• ただし、借主が特約の内容を理解し、合理的な理由がある場合に限り有効とされます。

3. 契約内容の影響

• 賃貸契約の特約で「退去時のハウスクリーニング費用を借主が負担する」と定められている場合は、その内容が原則として適用されます。

• しかし、消費者契約法や借地借家法に反するような一方的に借主に不利な条項は無効となる可能性があります。

まとめと対応策

契約書を確認し、ハウスクリーニング費用の負担について明記されているかチェックしましょう。

通常使用の範囲内であれば、クリーニング費用を請求されるのは不当な可能性があります。

• もしトラブルになった場合は、国土交通省のガイドラインをもとに貸主と交渉するか、消費者センターなどに相談するのも有効です。

詳細な情報は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご覧ください。

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