マンションやアパートの共用部分の清掃は、法律上では保存行為に該当するんですね。保存行為は入居者が単独で行っても問題ありません。変更行為や管理行為と混同しないようにしなくてはなりません。
1. 共有部分清掃とは
マンションやアパート、オフィスビルなどの共用部分(エントランス、廊下、階段、エレベーター、ゴミ置き場など)の清掃を指します。これは建物の管理・維持のために重要な業務です。通常、管理組合やオーナーが清掃業者に委託することが多いですが、場合によっては住民が分担して行うこともあります。
2. 保存行為とは(民法第252条)
保存行為とは、共有財産の現状を維持するために必要な行為を指します。これは共有者の1人でも単独で行うことができるとされています。たとえば、建物の補修や管理に関する基本的な行為がこれに該当します。
3. 共有部分清掃と保存行為の関係
共有部分の清掃は、建物の維持・管理の一環であり、現状を維持するための行為であるため、「保存行為」に該当する可能性があります。つまり、マンションなどの共有部分の清掃は、特別な合意がなくても、共有者の一人が単独で行うことができる行為と考えられます。ただし、大規模な改修や変更を伴う場合は「管理行為」や「変更行為」となり、共有者全員の合意が必要になる場合もあります。
結論
共有部分の清掃は、通常は「保存行為」として扱われるため、共有者の一人が単独で行っても問題ないケースが多いです。ただし、清掃の範囲や方法によっては、管理組合や他の共有者との協議が必要になることもあるため、事前に確認しておくのが望ましいでしょう。